
【裁判】 北九州連続監禁殺人事件 犯罪被害者給付金の不支給裁定を取り消し、給付金支給の判決・・・福岡地裁(93)
- 1 四苦八苦φ ★ sage 2010/07/08(木) 21:23:03 ID:???0
- 7人が死亡した北九州市の連続監禁殺人事件で、96年に父親(当時34歳)を殺害され、
自身も7年間監禁された女性(26)が申請した犯罪被害者給付金を、
期限切れを理由に不支給とした福岡県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長は「女性の申請が遅れたのはやむを得ない特別な事情がある」と述べ、県公安委の裁定を取り消した。
1審が確定すれば女性に給付金が支給される。
事件は02年3月、松永太(49)=1、2審で死刑判決、上告中=と
緒方純子(48)=2審無期懲役、検察側が上告中=両被告の北九州市のマンションに監禁されていた女性が脱出して発覚した。
女性は父親が96年2月に殺害されたと認定した1審・福岡地裁小倉支部判決(05年9月)を受け、
06年2月に給付金を申請した。
しかし、犯罪被害者等給付金支給法は、給付金の申請期限を
「犯罪被害が発生した日から7年か、それを知った日から2年以内」と定めており、
県公安委は07年3月、期限切れを理由に不支給と決定。
女性側は国家公安委員会に審査請求したが、国家公安委も08年6月、請求を棄却した。
判決で高野裁判長は、父の遺体が解体されて海に投棄され死亡診断書が作成されなかったことなど
「やむを得ない事情があった」と指摘。
「父の死が犯罪によることを証明する有力な資料は(05年10月に)1審判決文が作成される前まで存在しなかった」と認定した。
仮に犯罪の発生から7年の期限となる03年までに申請されても、
公安委側は判断の根拠がなく「支給の裁定を下すことはできない」と指摘。
1審判決までの間について「原告の申請権が消滅するのは法の趣旨、正義の観念に反する」と述べた。
その上で「犯罪被害を知った日」は1審の判決文が作成された05年10月と認定。
女性の申請は期限内で裁定は違法と結論付けた。
女性は「裁判所が理解してくださり感謝の気持ちでいっぱい」とのコメントを出した。
西谷五郎・福岡県警首席監察官は「今後の対応については判決内容を検討した上で決めたい」と述べた。【岸達也】
7月8日21時14分配信 毎日新聞
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